解釈改憲、適当解釈による無手続法改正。
こんなことするのは、安倍ちゃんだけではありませんでした。
最高裁だって、負けていませんよ~~。
労災で療養中に解雇されたのは不当だとして専修大の元職員の男性(40)が解雇無効を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は8日、「労災保険給付を受けている場合でも、補償金を支払えば解雇できる」との初判断を示した。
その上で、解雇に合理的な理由があるか検討が不十分だとして、一審同様に男性勝訴とした二審東京高裁判決を破棄し、審理を差し戻した。雇用側の解雇対象が広がる判断で、男性の弁護団は「安心して治療に専念する権利を奪う不当な判決だ」と批判した。
労働基準法は、業務によるけがや病気で休業する期間は解雇を原則禁止。ただ、雇用側が療養費を負担し、療養開始後3年たっても治らない場合は、平均賃金の1200日分の「打ち切り補償」を支払えば解雇できると規定している。
男性は2003年、腕に痛みなどが出る「頸肩腕(けいけんわん)症候群」と診断され、07年に労災認定と労災保険の支給決定を受けた。男性は11年、リハビリをしながらの職場復帰を求めたが、専修大は認めず、打ち切り補償金約1629万円を支払って解雇した。
第2小法廷は「労災保険給付は、雇用側が負担する療養費に代わるものだ。打ち切り補償後も、けがや病気が治るまでは給付が受けられることも勘案すれば、労働者の利益が保護されないとは言い難い」と指摘した。
最終更新:6月8日(月)19時33分
シカリより。「時間があり、判決文を読みたい方は、↓」
平成27年6月8日、第二小法廷・判決・破棄差戻
3年たっても治らないから首にしてよい?
『へえ~、そーなんだ』って思いますよね。
でも、本当に、この記事を理解するには、労働基準法の関係条文を読む必要がありるようですね。。
(解雇制限)
第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため
に休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の
規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただ
し、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変
その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、
その限りでない。
(療養補償)
用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなけれ
ばならない。
(打切補償)
第八十一条 第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後
三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均
平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補
償を行わなくてもよい。
でも、ホンマ、これでいいの?
首切りの口実に使うなんて、せこいんじゃないの?
ありえへん解釈だぜ!
こまごまとした条文解釈に入り込むと、今の安保法制と同じで、敵の思う壺。
そもそも論が必要だよ。
例えば、この事例で言うなら、首切りが行われたのは平成23年10月のこと。
この年の8月5日には、障害者基本法改正条項が施行されているが、こんなのがありまっせ。(第4条は、追加された条項です)
(差別の禁止)
第四条 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
さらには、もっと、上級法文では、こんなのが。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
今回の判決は、派遣労働法制の改悪と足並みをそろえたもので、使用者側の論理のみがまかり通るようになっている。
安保法制にしても然り、為政者・使用者の御都合で、この日本を自由に動かせるような法整備を進めている。
とんでもない世の中になるよ。
『難しくて、わからんよ~』って方。こまごましたところは、ワシもわからん。でも、国民主権国家から、安倍主権・企業主権国家に変わろうとしていることは、理解できる。問題は、そこだよ!それを見過ごすのかってこと!
今からでも遅くはない。どんな方法でもいいから、声をあげようよ!
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