江戸っ子でぃ

長崎県五島市に住む老人が、政治に関する愚痴などを書いています。

憲法を無視し、あらゆる法秩序を破壊し続けた安倍前政権に「違憲」の判決は出るか!!

f:id:gotoshikari:20210228102720j:plain

 

国会は、内閣が招集する以外にも、議員の要求で召集を求めることが出来る。

 

そりゃあ、そうだ。

 

安倍前内閣に引き続き、現菅内閣のように、無能で鈍感で危機管理能力がないと、国会で議論すべき案件があっても、接待を受けるのに忙しく、あるいは、身内の世話で忙しくて国会を召集しない場合があるだろう。

 

さらには、安倍前政権のように都合の悪いときには寝たふりをしてしまう。

 

そうしたことも想定して憲法第53条は作られている。

********************************************************************************

第五十三条

内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

********************************************************************************

こうした規定があるにもかかわらず、議員からの召集の求めを安倍前政権が無視し続けたことは覚えていますか?

 

シカリさんは、すっかり、忘れていました。

 

次から次に、法秩序を破壊するような行為が続く自公政権下で、一つ一つを追うのが精いっぱいで少し前のことでも忘れてしまいます。^^;

 

3か月も召集を放置し続け、つまり、憲法に規定された国会議員の権利を蹂躙した事件の判決が24日に出されるそうです。

 

そのことについて、専門家は「内容は違憲だが、司法が対応するには限界がある」との見解のようです。

 

それにしても、とりあえず明確に「違憲」との判決を頂くことが大事ですよね。

 

その後の仕事は、国会の仕事となるのだが、「無能で、私利私欲、無法集団が多数を占める国会」で、どこまで対応できるか。

 

さらに、選挙の中身が問われると言っても、国政選挙を動かす要は地方議員集団だが、このアホ集団を決める選挙では政策ではなく、義理人情、地縁血縁で選ばれている。

 

あああああ、書いているうちに絶望的になってくるよ。

 

なんか、次の選挙で奇跡が起きることをひたすら念じて過ごすしかないですね。

 

*********************************************************************************

元法制局長官「違憲」と証言 安倍内閣の国会召集 24日に判決・東京地裁

時事通信社、3/21(日) 7:18配信

 安倍晋三内閣が2017年、野党の臨時国会召集要求に3カ月以上応じなかったことが憲法違反に当たるかどうかが争われた国家賠償請求訴訟の判決が24日、東京地裁(鎌野真敬裁判長)である。  

 判決を前に、元内閣法制局長官の阪田雅裕氏(77)と秋山收氏(80)が時事通信の取材に応じ、いずれも安倍内閣の対応は「違憲」との考えを示した。  内閣法制局は、法令の解釈の他、内閣に意見を述べる事務なども行う。憲法53条は、衆参いずれかの総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は臨時国会召集を決定しなければならないと定めているが、召集までの期間は明記されていない。複数の元長官が違憲と指摘したことで、行政権の行使の在り方が問われそうだ。  

 阪田氏は04年8月から2年余り内閣法制局長官を務めた。憲法53条の趣旨を「国会の行政監視機能に着目したもの」と説明。「3カ月超は合理的な期間と言えず、違憲は明らかだ」と述べた。  

 一方で「司法による解決にはなじまない」と判決への期待は示さなかった。「政権の姿勢の当否や責任は選挙で問われるべきだ」とし、国民の問題と指摘した。  

 阪田氏の前任の秋山氏も「個人の意見としては、3カ月超も召集しないのはひどい。違憲論は成り立つ」と語った。53条には少数派の意見を国会に反映させる意味もあるとし、「多数派がおごり、権力を持っていれば好きにできるという風潮が強まり過ぎている」と懸念を示した。  

 ただ、「召集から何日以内なら合憲だという判断基準を裁判所が持てるとは思えない」と指摘。立法府で国会法を改正し、内閣の裁量に制限を設けるのが望ましいと訴えた。  

 今回の訴訟は18年9月、立憲民主党小西洋之参院議員が国を相手取り提訴。53条に定められた要求が出た場合、内閣が20日以内に召集する義務の確認と、1万円の賠償を求めている。同様の訴訟は全国で3件あり、那覇地裁は昨年6月、原告の請求を棄却している。