皆さん、お早うございます。
五島地方、今日は、嵐の前の静かな曇り空でスタートです。
9月2日のミヤネ屋では、自民党の統一教会との関係調査の線引き問題などと合わせて、もっと、踏み込んだ議論、情報が提示されました。
簡単に言えば、統一教会に関して文科省は裁判所に解散の申し立てをするべき、と言うもの。
そう、強く主張したのが本村健太郎弁護士。
宮根さんの「解散請求は難しいものなんですか?」と言う質問に、本村弁護士は、次のように回答しました。
「そんなことはありません。文化庁の宗務課の方が勝手に法令を解釈してるだけなんです。条文上はそんな制限はないんです。『刑事事件になった場合に限ってのみ解散命令の申し立てができる』というようなことは(条文の)どこにも書いてない」
論拠としたのが、10年前の札幌地裁が出した統一教会の「布教活動は違法」と言う判決。(最高裁まで争われ、札幌地裁の判決が確定しています。)
その内容は、次の通りです。
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統一教会に2.7億円賠償命令 札幌地裁「布教活動は違法」
2012年3月29日 21:56
違法な布教活動を受け、伝道や献金を強いられたとして、北海道と愛知、鹿児島の元信者と親族ら63人が統一教会に約6億6500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、札幌地裁は29日、慰謝料など約2億7800万円の支払いを命じた。
判決理由で橋詰均裁判長は(1)宗教であることを伏せた勧誘(2)家族や知人との接触を断った状態での教化(3)金銭提供の不足は信仰の怠りで救済されないとする教え――などを不正な布教活動と認定。
教団信者の布教活動がこれらに当たるとして「社会的相当性の範囲を著しく逸脱し違法」と指摘。教団の責任を認め、献金などを損害とした。1人当たりの賠償額は11万~約1800万円。
教団側は、活動に問題はなく「伝道や献金は個人の自由意思」として、請求棄却を求めていた。
判決によると、元信者は1980年以降にそれぞれ入信。セミナーなどを通じて教義を信じ込まされ、伝道や教団への献金の他、合同結婚式での結婚を強いられた。
判決について元信者側の郷路征記弁護士は「違法な活動を具体的に示し、被害防止に役立つ」と評価。教団は「ずさんで事実に反する。精査して対応を決める」とのコメントを出した。〔共同〕
統一教会に2.7億円賠償命令 札幌地裁「布教活動は違法」: 日本経済新聞 (nikkei.com)
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この事実を前提に考えれば、「信教の自由」などと回りくどい議論などする必要もない。
はっきり、違法集団活動として認定されているわけですから、違法な行為をする人々を放置するのかどうかの問題となる。
また、有田弁護士によると、同様の判決は多数出ているということでした。
こうした判例を見るにつけ、これまで放置されていたのが異常としか言えない。
ところで、解散命令は、裁判所が出すそうですが、その根拠は次の通りです。
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宗教法人法
(解散命令)
第八十一条 裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。
一 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。
二 第二条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと又は一年以上にわたつてその目的のための行為をしないこと。
三 当該宗教法人が第二条第一号に掲げる宗教団体である場合には、礼拝の施設が滅失し、やむを得ない事由がないのにその滅失後二年以上にわたつてその施設を備えないこと。
四 一年以上にわたつて代表役員及びその代務者を欠いていること。
五 第十四条第一項又は第三十九条第一項の規定による認証に関する認証書を交付した日から一年を経過している場合において、当該宗教法人について第十四条第一項第一号又は第三十九条第一項第三号に掲げる要件を欠いていることが判明したこと。
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これまでの判決から、上の1号や2号に該当する事例はいくらでもあるでしょう。
再び、本村弁護士の言葉を引用します。
「すでに裁判所は統一教会のやっている布教活動そのものが違法であるという司法判断が下っているんです。最高裁で確定しているんです。にもかかわらず行政、あるいは政治家の方がやれることをやっていないだけなんですね」
つまり、怠慢でしかない。
あるいは、利害関係があり黙認しているか。
さあ、どっち?
今日も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。
今日一日が、皆様にとりまして、素晴らしい一日となりますようお祈りいたします。
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<9月4日の誕生花>
花言葉:謙譲の美、陽気
<画像は、ネットからお借りしています>