皆さん、お早うございます。
五島地方、今日は、晴れ空でスタートしそうです。
ついに寺田さんも辞めましたね。(させられた?)
これから政局は、どう動くのでしょうか。
シカリさんとしては、政局がどのような混乱期に入ろうと、とにかく、統一教会問題には、明確なメドをつけていただきたい、と思っています。
18日の与野党幹事長会談で示された資料では、被害者救済新法概要には宗教団体などが寄付を求める際の禁止行為として、「霊感」などを用いて不安をあおったり、不安に乗じたりした上、重大な不利益を避けるには「寄付が必要不可欠」と告げた場合、最長10年後まで取り消しができるとしているそうです。
しかし、旧統一教会関係では、正体を隠して近づくなどの悪質な勧誘でマインドコントロールされた信者が、その後は自発的に寄付を続けるケースが指摘されており、こうした場合、禁止行為を伴わない寄付が適法となりかねず、被害の一部しか取り戻せない可能性が指摘されています。
立憲民主党の岡田幹事長は「進んで寄付することがカバーされないなら、ほとんど意味がない」と問題意識をあらわにしています。
与党内には、権利行使の要件として、信者のもとにお金がない「無資力」を盛り込む意見もあるそうだが、野党議員からは「身ぐるみをはがされないと使えない代物だ」と批判の声が。(そりゃあそうだ。やっぱり、与党は、統一教会や創価学会などを庇いたいんですね。)
また、全国霊感商法対策弁護士連絡会の紀藤正樹弁護士は「政府案では本人が寄付を取り消せる要件が狭く、家族に返ってくるお金も明らかに少ない。十分な救済ができない」と危惧しているそうです。
さらに、と言うか、もっと前の問題として、「宗教団体が寄付を求める、宗教団体に寄付をする」と言う趣旨の文案があるそうだが、統一教会の場合は、宗教法人への寄付と言う形ではなく、教会長など個人への寄付と言う形をとっているそうで、したがって、ほとんどのケースが救済されない可能性があるとのことです。
せっかく作る救済法案ですが、それが「ザル法」ではどうしようもない。
ぜひ、実態を知る被害者、二世の方々、弁護士などの意見も入れて有効な法律案に仕上げていただきたいものです。
また、今回の日本国内での取り組みについて、元教団幹部の方が、次のような意見を述べたそうです。
「日本の責任は日本の責任であるんだけども、これは日本だけで解決出来ない大きな韓国から始まる教団全体の課題なので、韓国本部のあり方にメスが入らない限りは、日本を叩いても変わらないですよと」
確かにそうですね。
でも、日本の法律で海外での活動まで縛ることは難しいでしょうしね。
現在、進められている救済法では、あくまで被害にあった人を救済するのが目的ですから、そもそも「被害を出すような団体の活動を制限する」までは行かないわけです。(もちろん、宗教法人格の剥奪までは内容次第では可能性がありますが)
となると、あの手この手で、法律を潜り抜ける手法が編み出されることは目に見えています。
そうした事態を招かないためには、やはり、そうした団体の活動そのものを規制できる法律が必要だと思います。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より一部引用
反セクト法(はんセクトほう、フランス語: Loi About-Picard)は、フランスの法律。2001年6月12日制定。
正式名称は「人権及び基本的自由の侵害をもたらすセクト的運動の防止及び取締りを強化するための2001年6月12日法律2001-504号」(じんけんおよびきほんてきじゆうのしんがいをもたらす セクトてきうんどうのぼうし および とりしまりをきょうかする にせんいちねん ろくがつじゅうににち ほうりつ にせんいち ごひゃくよん ごう;Loi no 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales)。
基準・取締対象
ヨーロッパ各国では 1980年代に世界基督教統一神霊協会(統一協会)に入信した信者と家族の間で問題が頻発したことを受け、当時のフランス首相、ピエール・モーロワから調査を委嘱された下院議員、アラン・ヴィヴィアンが 1985年4月、「フランスにおけるセクト、精神的自由の表現か悪質なかつぎ屋か」と題する報告書を提出した。 その後1984年4月と6月にEC議会が統一教会に対する対策を求めるに当たっての調査の中で同様の問題のある宗教団体があることが認識されるようになった。
1984年5月、EC議会がセクト問題について初めての決議、「宗教団体の保障の下で活動している新しい組織によるさまざまな法の侵害に対する欧州共同体加盟諸国による共同の対応に関する決議」を賛成多数で採択した。
その後、フランスにおいては政府がセクト現象についての調査委員会を国会に設置した。1995年12月、下院の国民議会が「フランスにおけるセクト」という報告書を提出した。このいわゆるギュイヤール報告書では、セクトを識別するための10の基準を定めている
- 精神的不安定化
- 法外な金銭要求
- 元の生活からの意図的な引き離し
- 身体の完全性への加害
- 児童の加入強要
- 何らかの反社会的な言質
- 公序への侵害
- 多大な司法的闘争
- 通常の経済流通経路からの逸脱
- 公権力への浸透の企て
フランスにおいてもセクトとはいえ宗教への弾圧・干渉になりかねない法律の制定には異論があり、議論の末に、教義等ではなく、あくまでもその団体の行為をとらえて規制することになったとされる。
2000年2月7日にはMILS(Mission interministerielle de lutte contre les sectes = 府省間セクト対策本部)が最初の報告書をまとめ、「人権及び基本的自由を侵害するセクト団体に対しての予防と規制を強化しなくてはならない」との結論を出した。そして、上下両院での約二年に渡る審議を経て、このいわゆる「反セクト法」を成立させた。
内容
法人自身、またはその規定上の指導者もしくは事実上の指導者がこの法律の為に拡張されたいくつかの刑法に記載されている違反のいずれかを犯したとして刑事責任を追及され、終局的に有罪判決を下された場合は、法的形態または目的が何であれ、その活動に参加している者の心理的・身体的依存状態を創り出し、維持し、または利用することを目的とした活動を続けるすべての法人に対し、本条項にて定める方式に従い、反社会性や悪質性を勘案し、資金募集禁止、事務所閉鎖。最も重い処分は団体解散となっている。
具体的な一例をあげれば宗教団体などが信者を利用しての犯罪行為を止めずそれが悪質な場合などに適用される。 解散訴訟は、職権で行動する検察の請求または全関係者の請願に基づき、大審裁判所(日本で言うところの最高裁判所)に提訴され、15日間の控訴期間が与えられ大審裁判所にて解散の是非を争われる。
法人への罰則は以下の通り
- 法人の解散
- 一定期間の活動の禁止
- 司法監視
- 事業所の閉鎖
- 契約からの排除
- 資金募集の禁止
- 小切手の振出し禁止及びキャッシュカードの使用禁止
- 犯罪に関連した物又は犯罪から生じた物の没収
- 判決の掲示又は告知
また強制解散後は5年間の司法監視が行われる。2001年に反セクト法が制定されるまで、フランスにおいては実質セクトを規制する法律はなかった。
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反セクト法、あるいは、反カルト法などと言われている法律。
このような法律を制定し、事務所を閉鎖させる、団体として契約行為も出来ない、金融機関も利用できない、危険団体である旨の広報、幹部の行動を監視するなどが出来るようにしないと、こうした団体は復活するでしょう。
もちろん、悪徳商法が消えないように、カルト団体の活動が絶滅することはないでしょう。だからこそ、監視が必要なのです。そして、監視できる法律が必要なのです。
ぜひ、みなさんの目標を、そこまで引き上げていただきたいです。
統一教会と創価学会に忖度した自民党政府の取り組みにゴマ化されず、将来にわたって安心して生活できる基盤を作るために、各方面の皆さんには頑張っていただきたいものです。
今日も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。
今日一日が、皆様にとりまして、素晴らしい一日となりますようお祈りいたします。
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<11月22日の誕生花>
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花言葉:祈り、いつまでもあなたと一緒
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