江戸っ子でぃ

長崎県五島市に住む老人が、政治に関する愚痴などを書いています。

統一教会被害者救済法案とマインドコントロール

 

 

 

皆さん、お早うございます。

 

 

五島地方、今日は、晴れ空でスタートしそうです。

 

 

 

 

 

岸田総理は、10月31日の自民役員会で、旧統一教会問題への対応に力を注ぐ考えを、次のように表明したそうです。

 

「(教団への)質問権行使による事実把握と実態解明、被害者の救済、立法による再発防止。この3点に全力で取り組む。与野党協議会への対応を含め政府・与党でよく連携したい」

 

 

是非とも、与野党協議が実を結んで、実効性のある被害者救済の法体系が出来上がることを強く望みます。

 

 

与野党協議会は、1日には自民、公明、立憲民主、日本維新の会の4党が4回目の協議会を開いており、ハイペースで進んでいる、と思ったのですが、なんと、自民党公明党から示されたのは、先送り案。

 

 

自公は、被害者救済に向けて「検討すべき方向性」と題した文書を提示して、今国会での成立を先送りする、との提案をしたそうだが、野党が同意するはずもない。

 

 

当然です。

 

 

長引けば長引くほど、被害は拡大するのですから。

 

 

さらに、ダラダラと長引かせるだけで、果たして成案を得ようという気があるのか、信用すらできない。

 

 

12月上旬までの今国会で無理と思うなら、岸田総理の意気込みが本当なら、会期を延長してでも成立させるべきだと思います。

 

 

なお、協議では、不当な寄付取り消しの条件となる「マインドコントロール下」の定義などが焦点となっているようですので、少しだけ、問題点について考えてみたいと思います。

 

 

ところで、この与野党協議のたたき台となっている「特定財産損害誘導行為による被害の防止及び救済等に関する法律案(悪質献金被害救済法案)」は、立憲民主党日本維新の会社会民主党の共同で、10月17日に提出したもので、その法案のイメージ・概要・法案は、次のようなものです。(共産党は維新の会との連携を嫌がったのでしょうか。気持ちは分かりますけど、なんとか足並みをそろえてほしいものです。あ、維新が排除したということも考えられるか)

 

 

 

【法案】特定財産損害誘導行為による被害の防止及び救済等に関する法律案.pdf

 

 

立憲民主党のホームページでは、法案について下記のような説明を行っています。

 

 

********************

 悪質献金被害救済法案は、(1)いわゆるマインドコントロールや正体隠しによる献金等を特定財産損害誘導行為と定義し、(2)特定財産損害誘導行為を禁止、(3)特定財産損害誘導行為を行う者に対してその中止等を勧告・命令措置等を定め、(4)特定財産損害誘導行為による意思表示の取消し等に関する制度及び特別補助に関する制度を設け、(5)被害者等の保護に資する相談体制の整備等を定めることにより、特定財産損害誘導行為による被害の防止及び救済を図ること――等を目的としています。

********************

 

 

また、この法案提出の趣旨について、山井副本部長は、政府の対策案と比較し、(1)わたしたちは何が何でもこの臨時国会で成立させたいこと、(2)単に本人が高額献金が取り消せるだけでは不十分であり、家族の方々が代わって取り消せることが重要であること、(3)高額献金が取り消せるだけではなく、そういった行為をする人たちへの刑事罰が必要であること、と説明しています。

 

 

この法案の中心にあるのが「マインドコントロール下」と呼ばれるもので、共同提出された法案では、いわゆる「マインドコントロールや正体隠しによる献金など」を特定財産損害誘導行為と定義し、マインドコントロールによる寄付の誘導など経済的な損害があった場合、国が宗教団体に中止を勧告したり、是正を命令したりできるとしている。

 

 

また、協議会では、マインドコントロールなどを受けた本人に代わって家族などが被害を取り戻せるように、家族らにも「取消権」を認めるべきだとする野党側と、本人の同意がなければ難しいとして、家族らが損害賠償を請求できる制度などを検討すべきだとする自民党とで、議論はかみ合っていない状況にあるとのことで心配です。

 

 

確かに、急いで成果を出してほしいという思いはありますが、出した結果が効果を生まないものでは意味がない。

 

 

例えば、「マインドコントロール下にあることの証明」など、なかなか難しいような気もします。

 

 

マインドコントロールの定義については、オウム真理教の裁判の中で「他者が自らの組織の目的成就のために、本人が他者から影響を受けていることを知覚しないあいだに、一時的あるいは永続的に、個人の精神過程や行動に影響を及ぼし操作することである」と言う見解が採用されているみたいです。

 

 

この考え方を証言したのは西田公昭・立正大学教授で、西田先生は、今回の河野太郎・消費者担当大臣が旧統一教会の問題をめぐって設置した「霊感商法等の悪質商法への対策検討会」のメンバーでもあり、その報告書の中にもマインドコントロールという言葉が盛り込まれているそうです。

 

 

野党の皆さんが、自信をもって法案の中に入れ込んだのは、そうした事情があったのかもしれません。

 

 

ただ、オウム真理教の一連の裁判の中で、複数の被告弁護側が主張したのが、「教団の犯罪に関与したのは、教祖、教団による心理操作をうけていたからで、犯行を回避するのは困難だった」というもので、『だから、無罪だ。』と言うもの。

 

 

このことについて、識者の中には、『共通認識や定義、過去の事例を検証することもないまま、マインドコントロールの文言を法案に盛り込むことは、信条の自由にさえ抵触して危険だ。仮に、このまま法律が成立すると、こののちサリンを撒くような集団が再び現れたとしても、マインドコントロール下にあったことを理由として、罪に問われない可能性もある。』と危惧する方もいる。

 

 

統一教会にしても、オウム真理教にしても、大きく見れば、信者も『被害者』との見方も出来るわけで、となると、『犯人』と『被害者』の線引きが途轍もなく難しくなるような気がします。

 

 

書いていて、どんどん深みに入っているような・・・。^^;

 

 

さらに、家族による「取消権」についても、夫婦間であれば「共有財産」に関しては、侵害の不当を訴えることができるかもしれないが、その子どもなどが請求できるのかとなると難しい面もあるようですね。

 

 

********************

民法

(夫婦間における財産の帰属)

第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

******************

 

 

でも、例えば、子どもの場合など、進学も出来ない、バイト代をつぎ込まれた、などの話しもある通り、その影響は計り知れない。

 

 

子どもの生存権、人権の立場から、取消権だけにとどまらず損害賠償の道筋なども考えて法案を作り上げていただきたいものです。(どちらか、と二者択一ではなく、ケースによってどちらも、で良いのでは?)

 

 

いずれにしても、基本にあるのは、統一教会が自己の都合で人々を騙し、騙された人々やその家族が大変な思いをしているということ。

 

 

こうした国民を、早く、もれなく救うための法案を成立させていただきたいものです。そのためには、「マインドコントロール」などの言葉にこだわらず、実のある法文をたたき上げてほしいと思うものです。

 

 

識者の中にも、『むしろ詐欺的手法が認められるのであれば、そこを明確化して丁寧な言葉で法律に盛り込み、信条の自由とは切り離した議論をすべき』と述べる方もいます。

 

 

相手(統一教会)の土俵に乗ることなく、与野党が一体となった実のある議論の深化を望みます。

 

 

最後に、もう一度、言います。

 

 

時間が足りないのであれば、延長してでも今国会での成立を求めます!

 

 

 

 

 

今日も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。

 

 

今日一日が、皆様にとりまして、素晴らしい一日となりますようお祈りいたします。

 

 

ブログ投稿数 2285本目

ブログ投稿日数 2221日(連続投稿日数123日)

***************

<11月2日の誕生花>

ルピナス

花言葉想像力、いつも幸せ、貪欲、あなたは私の安らぎ

<画像は、ネットからお借りしています>