江戸っ子でぃ

長崎県五島市に住む老人が、政治に関する愚痴などを書いています。

森友事件を風化させてはいけない。佐川の責任を明確にしろ!!

 

 

皆さん、おはようございます。

 

 

五島地方、今日は小雨模様でスタートです。

 

 

 

 

 

このところ、ずっと、安倍の呪縛で日本の政界は混乱している。

 

 

政界だけでなく、官界もグチャグチャにしたのが安倍晋三

 

 

検察の人事に介入したり、あったものをなかったことにするように官僚を「忖度操作」したり。

 

 

そのトップは、何と言っても「森友事件」。

 

 

ゆがめられた官僚組織では自殺者まで出してしまった。

 

 

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【速報】森友公文書改ざん 控訴審も赤木さん妻の訴え棄却「佐川元局長に法的な謝罪・説明義務はない」

読売テレビ、12/19(火) 15:01

 

森友学園をめぐる公文書改ざん問題で、自殺した元近畿財務局職員・赤木俊夫さんの妻(52)が当時の財務省・佐川宣寿理財局長に賠償を求めた裁判の控訴審で、大阪高裁は19日、「佐川元理財局長に賠償責任はない」とする一審判決を支持し、妻側の控訴を退けました。

 

阪高裁は棄却の理由について、「国家賠償法上、公務員が他人に損害を与えた場合は国が賠償すべきで、佐川氏個人は損害賠償の責任を負わない。佐川氏は赤木さんの死に苦しむ原告に対して、謝罪や経緯を説明する道義的責任はあるものの、法的に謝罪や説明する義務はない」としました。

 

■国は一審の途中で賠償責任を認める「認諾」

 

元近畿財務局職員赤木俊夫さん(当時54)は、森友学園への国有地売却をめぐる公文書を改ざんに関与し、その後自殺しました。妻の雅子さん(52)は改ざんの方向性を決定づけた国と当時の財務省・佐川宣寿理財局長に対し、損害賠償を求める訴えを起こしていました。

 

2021年12月、国が賠償責任を全て認める「認諾」の手続きを取り、裁判を終わらせていました。 一方で、佐川氏に対する訴えについての裁判が続いていて、一審の大阪地裁は2022年11月、国家公務員が損害を与えたときは、国が賠償責任を負うとの法律の規定により、「個人に賠償責任はない」と佐川氏側の主張を認め、雅子さんの訴えを退けていました。

 

■赤木さんの妻「手を合わせて経緯を話してくれたら裁判をやめる」佐川氏に手紙も返事なし

 

雅子さんは判決を不服として控訴し、「裁判を通して、真相を明らかにしたい」として佐川氏や赤木さんの当時の上司の尋問を求めていましたが、控訴審でも一審に続き、佐川氏らへの尋問は認められませんでした。

 

控訴審の判決後、雅子さん側の弁護団大阪市内で会見を開き、「これまでの最高裁判例を踏襲して、公務員個人の賠償責任を認めることはなかった。佐川氏は停職処分になっているが、刑事処分で不起訴となり、説明が不十分だから裁判を起こしているわけで、民事訴訟でも受け付けてもらえないのであれば、どうしたらいいのか。裁判所は無責任だと思う」と述べました。

 

雅子さんも大阪市内で取材に応じ、「勝てない戦いを承知で戦っている。こうなるとは想像していたので、ショックはないかなと思っていたが、裁判長から『棄却』という言葉を聞いて、見捨てられたと感じた」と胸の内を明かしました。    

 

雅子さんは判決の前、佐川氏に『夫の祭壇で手を合わせて、改ざんの経緯について話してくれたら、裁判を今すぐやめる』という内容の手紙を送ったものの、何も返事はなかったということです。  雅子さんは、「公務員の個人責任を問われないことに対し、これからもあきらめずに戦う」として、最高裁に上告する意向を示しました。

 

■雅子さんが佐川氏に宛てた手紙

 

『佐川宣寿さま  

私は夫、赤木俊夫がなぜ死ななければならなかったのかを知りたくて裁判を起こすことになりました。  

それを知ることができれば裁判を続ける必要はなくなります。佐川さんにお願いがあります。  

夫の墓前か、自宅の祭壇で手を合わせてください。私に改ざんの経緯をお話しください。  

私はこの二つのお願いが叶えば裁判はすぐにやめます。  

恨んだりしません。よろしくお願いします。 

赤木雅子』

 

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赤木さんの奥さんの気持ちを考えると、なんともやるせない判決だ。

 

 

ただ、「国家賠償法上、公務員が他人に損害を与えた場合は国が賠償すべきで、佐川氏個人は損害賠償の責任を負わない。佐川氏は赤木さんの死に苦しむ原告に対して、謝罪や経緯を説明する道義的責任はあるものの、法的に謝罪や説明する義務はない」との判決理由を考えると、一方的敗訴とは言えないと思う。

 

 

それは、『謝罪や経緯を説明する道義的責任はある』との大阪高裁の意見は重いと思う。

 

 

つまり、賠償などについては国家賠償法を根拠としては支払を命じることは出来ないが、佐川のやったことは遺族に対して謝罪し経過を説明する責任がある、とまで言い切っている。

 

 

言い方を変えれば、国家公務員法が無原則に公務員を庇う仕組みになっており、現行法では如何ともしがたいが、道義的責任は負うべきと言うこと。

 

 

もちろん、どのような立場の労働者であれ、簡単に法的責任を問われるようだとおちおち仕事が出来ない。何より、雇用主の責任を誤魔化される場合がありますからね。

 

 

でも、佐川のように明らかに悪意を持って、国家の業務履歴を改ざんするような行為をした人間まで庇うような法律は改正する必要がある。

 

 

とは言え、それを待っていては赤木さんの裁判には間に合わない。何とか、最高裁で奥さんの意向を汲んで、この理不尽な犯罪を断罪していただけることを切に望むものです。

 

 

 

 

 

 

今日も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。

 

 

今日一日が、皆様にとりまして、素晴らしい一日となりますようお祈りいたします。

 

 

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