江戸っ子でぃ

長崎県五島市に住む老人が、政治に関する愚痴などを書いています。

『信仰の強制は、虐待』。厚労省、踏み込む。

 

 

 

皆さん、お早うございます。

 

 

五島地方、今日も、曇り空でスタートしそうです。

 

 

 

 

 

厚生労働省が作成した対応指針案が26日、判明した。』との報道がなされた。

 

 

何の指針?

 

 

それは、児童虐待防止法に基づく対応指針で、今回は「宗教活動によるケースが該当するか」具体的に示すものとなっているようです。

 

 

現在の指針では、大きく四つのケースについて虐待としています。

 

 

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児童虐待の定義

児童虐待は以下のように4種類に分類されます。

身体的虐待

殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など

性的虐待

子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など

ネグレクト

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など

心理的虐待

言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティック・バイオレンス:DV)、きょうだいに虐待行為を行う など

児童虐待の定義と現状 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

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家庭の中の出来事に、行政が踏み込むには、様々なハードルがありますが、現状では、上のようなケースについて「虐待疑い」として調査の対象としています。

 

 

それに、今回は、次のような事例の場合に、上の分類に該当するとして調査をすることが出来るようになるそうです。

 

 

心理的虐待・・・・「『~をしなければ、または、~すれば地獄に落ちる』などと脅し、宗教活動への参加を強制すること」など

 

ネグレクト・・・・・「高額寄付で生活費がなくなり子供に適切な住環境や食事などを提供しないこと」など

 

身体的虐待・・・・「宗教活動への強制を含め、理由のいかんに関わらず、身体に外傷が生じるなどする体罰」とし、宗教的行事に参加した子供が居眠りした際に保護者がむち打ちを加えることなど

 

 

統一教会による日本汚染の実態が明らかになる中で、宗教2世の虐待問題を巡っては、当事者らが今年10月、「児相に相談しても『宗教問題には介入できない』といわれた」と改善を要望していたという経緯があります。

 

 

こうした背景を受けて、関係機関が信仰を理由に消極的な判断をしないよう、厚労省が指針の作成を進めていたそうです。

 

 

同時に、保護者らへの指導を契機に子供への虐待がエスカレートすることが懸念されるとし、「安全確保を最優先に、必要な場合には躊躇(ちゅうちょ)なく一時保護する」ことも求める内容となっているそうです。

 

 

宗教問題だけでなく、ややもすると我が子を「私物化」してしまう親が多い中で、特に、「神の意志」をかさに着て子どもの人権をないがしろにしてしまう親たちがいることは悲しい現実だ。

 

 

今回の厚労省の前向きな対応は、こうした状況を打開する力として大いに期待できると思います。

 

 

さらに、これまでの統一教会との関係を反省もなく、ただ漠然と「関係を断つ」とうそぶく政治家たちを追い込む流れにも繋がればと期待するシカリさんです。

 

 

 

 

 

今日も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。

 

 

今日一日が、皆様にとりまして、素晴らしい一日となりますようお祈りいたします。

 

 

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ザクロ

花言葉「円熟した優雅さ」

<画像は、ネットからお借りしています>