江戸っ子でぃ

長崎県五島市に住む老人が、政治に関する愚痴などを書いています。

教義達成のために、子を産ませ、捨てさせる統一教会

 

 

 

皆さん、お早うございます。

 

 

五島地方、今日は、曇り空でスタートしそうです。

 

 

 

 

 

本当に、この団体のすることなすこと、呆れてものが言えない。

 

 

同時に、問題点が多すぎてシカリさんの小規模な脳では収納できない程ですよ。

 

 

次々に明らかになる問題、ワシの脳ミソもアップデートするのにも限界があるよ。^^;

 

 

15日に放送されたNHKクローズアップ現代」では、献金の末に無年金状態になっている高齢者の問題と共に、教団があっせんして養子縁組が行われている可能性が報道されました。

 

 

統一教会が、養子縁組のあっせん??

 

 

統一教会は信者向けの動画で、教義上、養子縁組は認められているとした上で「天から子宝の恵みを受けた祝福家庭は、その恩恵を子女の授からない家庭にも子女を分かち合う使命と責任があります」などと説明しています。

 

 



え~~~、「分かち合う使命と責任」????

 

 

統一教会の信者には、そんな使命と責任があったんですか。

 

 

家族を大事にする団体じゃなかったのか?

 

 

それが、家族を切り離すことを推奨するのか?

 

 

冷静に考えれば、この団体が拡大していくためには、新たな信者獲得の他に、すでに信者になっている集団の維持拡大も必要なわけで、そこからこのような考えが出てくるのでしょうね。

 

 

それにしても、そのような考えで扱われる子供たちは可哀想ですね。(もちろん、現在の状況次第で「幸せ」と思っている方もいるでしょうが)

 

 

クロ現では、養子の方のインタビューも放送されました。

 

 



「私っていったい誰なんだろう」

 

「何のために生きているのかって」

 

 

自らの存在価値を実感できない苦しみは、深いでしょうね。

 

 

親たちに、大人たちにどのような思惑があろうと、子どもにとって「捨てられた」と思うケースがある。

 

 

この広い世間に、世界に、いや、宇宙に、足場のない感覚、すがる所のない感覚。(大袈裟だと思いますか?)

 

 

この苦しみをこの団体は、自らの組織防衛のために生み出しているのです。

 

 

 

 

養子当事者以外にも、元2世信者小川さゆりさん(仮名)は、16日、野党のヒアリングに出席し、きょうだい3人が信者の家庭の養子となったと明らかにし、「教会、信者、親たちの事情だけがまかり通っている。人権が無視されている重大な問題だ」と証言したそうです。  

 

 

子どもの人生、人権、福祉など全く考慮されていない。

 

 

許されない行為が平然と行われている。

 

 

また、2018年に施行された養子縁組あっせん法では事業を許可制としていて、事前に都道府県知事らの審査を受け認可を受ける必要があるということです。

 

 

その手続きもしていない。

 

 

あっせんを一定の目的で反復継続的に行っていた場合、報酬の受け渡しがなくても法に違反する可能性があるそうだが、教団広報部によると、1981~2021年、信者家庭間で745人の養子縁組があっているそうです。

 

 

こうした事態について専門家は、次のように話しています。

 

 




そもそも養子縁組の内容とか、あっせんの仕組みについて知りませんでしたので、調べてみました。

 

 

次のようなものがありましたので、参考にして下さい。

 

 

*******************

厚労省ホームページより:一部引用>

特別養子縁組制度について

1.概要

特別養子縁組」とは、子どもの福祉の増進を図るために、養子となるお子さんの実親(生みの親)との法的な親子関係を解消し、実の子と同じ親子関係を結ぶ制度です。
特別養子縁組」は、養親になることを望むご夫婦の請求に対し、下記の要件を満たす場合に、家庭裁判所の決定を受けることで成立します。
 

2.成立の要件

特別養子縁組」の成立には、以下のような要件を満たした上で、父母による養子となるお子さんの監護が著しく困難又は不適当であること等の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると家庭裁判所に認められる必要があります。

(1)実親の同意
養子となるお子さんの父母(実父母)の同意がなければなりません。ただし、実父母がその意思を表示できない場合又は、実父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となるお子さんの利益を著しく害する事由がある場合は、実父母の同意が不要となることがあります。

(2)養親の年齢
養親となるには配偶者のいる方(夫婦)でなければならず、夫婦共同で縁組をすることになります。また、養親となる方は25歳以上でなければなりません。ただし、養親となる夫婦の一方が25歳以上である場合、もう一方は20歳以上であれば養親となることができます。

(3)養子の年齢
養子になるお子さんの年齢は、養親となる方が家庭裁判所に審判を請求するときに15歳未満である必要があります。ただし、お子さんが15歳に達する前から養親となる方に監護されていた場合には、お子さんが18歳に達する前までは、審判を請求することができます。

(4)半年間の監護
縁組成立のためには、養親となる方が養子となるお子さんを6ヵ月以上監護していることが必要です。そのため、縁組成立前にお子さんと一緒に暮らしていただき、その監護状況等を考慮して、家庭裁判所特別養子縁組の成立を決定することになります。

 3.普及啓発について

 厚生労働省では、特別養子縁組制度についての普及・啓発を進めています。
 

4.民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律について


<法令・通知>

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律が平成30年4月1日に施行されました。

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律

<関係部分のみ>

(目的)

第一条 この法律は、養育者との永続的な関係に基づいて行われる家庭における養育を児童に確保する上で養子縁組あっせん事業が果たす役割の重要性に鑑み、養子縁組あっせん事業を行う者について許可制度を実施し、その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護を図るとともに、あわせて民間あっせん機関による適正な養子縁組のあっせんの促進を図り、もって児童の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 児童 十八歳に満たない者をいう。

 養親希望者 養子縁組によって養親となることを希望する者をいう。

 養子縁組のあっせん 養親希望者と児童との間の養子縁組をあっせんすることをいう。

 養子縁組あっせん事業 養子縁組のあっせんを業として行うことをいう。

 民間あっせん機関 第六条第一項の許可を受けて養子縁組あっせん事業を行う者をいう。

(児童の最善の利益等)

第三条 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんは、児童の福祉に関する専門的な知識及び技術に基づいて児童の最善の利益を最大限に考慮し、これに適合するように行われなければならない。

 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんは、可能な限り日本国内において児童が養育されることとなるよう、行われなければならない。

(許可)

第六条 国、都道府県及び市町村以外の者は、養子縁組あっせん事業を行おうとするときは、当該養子縁組あっせん事業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

(許可の基準等)

第七条 都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の許可をしなければならない。

 養子縁組あっせん事業を行うのに必要な経理的基礎を有すること。

 養子縁組あっせん事業を行う者(その者が法人である場合にあっては、その経営を担当する役員)が社会的信望を有すること

 申請者が社会福祉法人、医療法人その他厚生労働省令で定める者であること

 養子縁組あっせん事業の経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること。

 営利を目的として養子縁組あっせん事業を行おうとするものでないこと。

 脱税その他不正の目的で養子縁組あっせん事業を行おうとするものでないこと。

 個人情報を適正に管理し、及び児童、児童の父母、養親希望者その他の関係者の秘密を守るために必要な措置が講じられていること

 前各号に定めるもののほか、申請者が、養子縁組あっせん事業を適正に遂行することができる能力を有すること。

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また、民間の養子縁組あっせんを行っている団体には、次のようなものがあります。

 

 

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特別養子縁組オンライン基礎研修 | 認定NPO法人フローレンスの赤ちゃん縁組 (florence.or.jp)

あっせん事業者 | 子どもたちに家庭をプロジェクト (nf-kodomokatei.jp)

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なお、統一教会の現在の言い分は、次の通りです。

 

 

 

 

平然とウソを言える団体ですね。

 

 

動画で言っている内容と随分違うようですけど、すぐにバレますよ。

 

 

また、NHKの取材に対して厚労省の見解は、次の通りです。

 

 

 

 

加藤厚労大臣は、16日の衆院厚労委員会で、調査実施を15日に担当職員に指示したと言及したそうです。(東京都と共同で調査を行う模様です。)

 

 

他の多くの問題同様、この謀略団体を逃がすことのないように、迅速かつ的確に実態を把握し、犠牲となっている日本国民を苦しみから解放し、こうした団体の無責任、無秩序、謀略的な行動を制限できるように頑張っていただきたいですね。

 

 

 

 

 

 

今日も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。

 

 

今日一日が、皆様にとりまして、素晴らしい一日となりますようお祈りいたします。

 

 

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<11月18日の誕生花>

ナナカマド

花言葉慎重、賢明、私はあなたを見守る

<画像は、ネットからお借りしています>