江戸っ子でぃ

長崎県五島市に住む老人が、政治に関する愚痴などを書いています。

他所様の跡継ぎのことを色々言うのもね~

 

 

皆さん、お早うございます。

 

 

五島地方、今日も、晴れ模様でスタートです。

 

 

 

皆さん、身内の跡取りについて、次のような話をしたことありますか?

 

 

『あそこの後継ぎは、あの人しか駄目だよ』

 

 

『いや~、長女の方がいいよ』

 

 

などと、他所様の跡継ぎについて、色々話すのは、少し気後れしますね。

 

 

身内と言えども、なかなか踏み込めないことですよね。^^;

 

 

でも、今日のネタは、気にせずにはいられない事情もあります。

 

 

つまり、それが天皇家のことだから。

 

 

天皇制を支持しようと反対であろうと、国民の一人として憲法に定められた関係を否定したくても出来ない。

 

 

『象徴』として奉られる側と、奉る側の関係ですからね~。(勝手に)

 

 

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日本国憲法

第一章 天皇

第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

 国会を召集すること。

 衆議院を解散すること。

 国会議員の総選挙の施行を公示すること。

 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

 大赦、特赦、減刑刑の執行の免除及び復権を認証すること。

 栄典を授与すること。

 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

 外国の大使及び公使を接受すること。

 儀式を行ふこと。

第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

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国民である以上、「総意」と書かれている以上、その関係は無視できないですね。

 

 

このような天皇家と国民の関係ですから、たびたび、マスコミでも取り上げられたり、世論を見るためにアンケートなども行われています。

 

 

昨年11月から今年1月にかけて、毎日新聞社と埼玉大社会調査研究センター(松本正生シニア・コーディネーター)の共同で行った世論調査の中で、天皇皇位継承について意見を聞いたところ次のような結果が得られたそうです。

 

 

男子がいない場合のみ、女子の継承を認めるべき・・・41%

男女にかかわらず、天皇の第1子の継承を優先すべき・・35%

男子の継承を維持すべき・・・・10%

 

 

現状の天皇制や天皇家の現状を冷静に反映した国民の意見と言えるでしょう。

 

 

ちなみに、天皇家の跡継ぎのことは、何に、どのように規定されているのかと言うと「皇室典範」という法律があり、次の通り規定されています。

 

 

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第一章 皇位継承

第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。

第二条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。

 皇長子

 皇長孫

 その他の皇長子の子孫

 皇次子及びその子孫

 その他の皇子孫

 皇兄弟及びその子孫

 皇伯叔父及びその子孫

 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。

 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。

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当たり前のことですが、法律には常に限界があります。

 

 

上記の皇室典範にしても、枢密院で検討し、帝国議会の同意を経て制定され、日本国憲法と同時に施行されたわけですが、推測するに、やはり、男尊女卑の考え方の強い面々で決めたのだろう、という限界がうかがえます。

 

 

皇室典範の定める通りに「男系男子」を優先すべきと主張される方、現在の男女平等の社会規範を基礎として、また、皇室の現状を考慮して、「男女にかかわらず第一子の継承」「女子の継承」を認めるべきと判断される方、様々な立場がありますね。

 

 

「男系男子」を優先すべきと主張される皆さんの中には、皇室の構成員の減少を補うべく、戦後、皇族を離れた人々の中から、皇族復帰を認めては、との意見もあります。

 

 

つまり、1947年(昭和22年)10月14日に3直宮(大正天皇の皇子たる秩父宮高松宮三笠宮)を除く11宮家51名が皇籍離脱したわけですが、その中からの復帰と言うことです。

 

 

ここで多くの皆さんが心配されるのは、一度皇籍を離脱された方々が、果たして「復帰にふさわしい人間なのか」ということではないでしょうか。

 

 

少なくともシカリさんは、その点を重視しますね。(野次馬ですが)

 

 

ちなみに、皇籍離脱された11宮家51名とその末裔などにより菊栄親睦会と言う親睦団体を結成され、皇室との交流を続けておられるようですが、そこから「皇族としてふさわしいお人柄」を保持できていると判断するのは難しいでしょう。

 

 

俗なたとえで恐縮ですが、「三つ子の魂百まで」と言うのがあります。

 

 

「三つ子」(個人差はあるでしょうが、満1~2歳くらい)までに身に着けた習慣は、百歳まで続くという意味でしょうが、やはり、その期間に育つ環境の違いは影響が大きいと思います。

 

 

ワシみたいに、生活に四苦八苦した親の元で生活した人間と、皇族として生活の保障を受けて「純粋」に「国民の象徴の家系の人間」として生活した人間とでは、大きな違いが出るだろうと思います。

 

 

つまり、世俗の波にもまれた人間では、どうしても・・・、いろんな弱さを持っている。(ある時には、強いとみられる性格も、実は弱さの裏返しだったり)

 

 

まして、そうした生活が、二代・三代と続くと、拭い去れない「生活のアク」が身に付くもの。

 

 

『昔、皇族だった』から、と言って『復帰賛成』とならない所は、そこにあるのではないでしょうか。

 

 

まあ、そこまで高貴であることを求められる皇族もお気の毒とは思いますが・・・。

 

 

いずれにしても、天皇制と言う国の仕組みの中で、なぜか、生まれた時からそのような立場・立ち居振る舞いを求められる人々の人権を考慮したうえでの議論であってほしいと思います。

 

 

最近の風潮の中では、「天皇を象徴として担ぐ側」のご都合主義が見え隠れする議論が気になりますが、先ほどの繰り返しになりますが、この制度の中で、じっと耐えて、国民の負託に応えるという生き方をしなければならない人々への深い敬意と愛着をもって議論を進めていただきたい。

 

 

【別件】

全く、今日の記事とは関係ありませんが、触れないわけにはまいりません。

ロシアによるウクライナへの理不尽な侵攻に断固抗議します!!

同時に、バイデン他指導者どもの腑抜けぶりにも、強く抗議します。

制裁とか言いながら、プーチンには痛くもかゆくもない手法を取って、プーチンをすっかり安心させてしまった罪は、大きい。

新型コロナ対策と同じで、ジワジワ様子見の対応では、どうしようもないことは最初からわかりきっていること。

武力によるけん制よりも、金融と物流と情報を徹底して遮断するべきです。

ロシアのみならず、その支援国も含めて。

闘いの優劣は、初手で決まる。

初手で大ふろしきを広げて、敵を圧倒してこそ、あとの戦いが有利になるというのに、この期に及んで、もったいぶった小出し。

プーチンは、取引きを想定していない。

ウクライナの従属化のみが目的だと思う。

今からでも遅くはない。

闘いの原則に戻り、断固たる経済封鎖を実施するべきです!

プーチンをつけあがらせているのは、バイデン他指導者たちのピンボケな対応です!

 

 

 

今日も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。

 

 

今日一日が、皆様にとりまして、素晴らしい一日となりますようお祈りいたします。

 

 

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<2月25日の誕生花>

ラナンキュラス

花言葉:とても魅力的、晴れやかな魅力、光輝を放つ

<画像は、ネットからお借りしています>

 

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