『たった1日で、100万円が出る!』(文書通信交通滞在費)と、今頃、騒ぐ国会議員さんたち
皆さん、お早うございます。
五島地方、今日も気持ちの良い朝ですが、雲がかかってきています。
土・日とネットから遠ざかっていたシカリさんですが、なんか賑やかになっていますね。
ちょっとした「浦島太郎」状態です。^^;
何かと言うと、文書通信交通滞在費とかいう国会議員への支給金をめぐる騒動です。
日本維新の会の新人議員の池下卓議員さんがテレビの討論番組で「『文書通信交通滞在費』、これ税金で出てるわけなんですけども。任期1日で、たった1日で100万円が出るという。世間の常識では、考えられないようなことがありました」と発言したのを皮切りに次々に発言が続いています。
ちなみに、この池下さんは、立憲民主党の辻元清美さんを破り、初当選したお方だそうです。
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文書通信交通滞在費(ぶんしょつうしんこうつうたいざいひ)とは、国会議員が、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等(国会法第38条)のため、月額100万円を支給される手当。略称は文書通信費、文通費。
文書通信交通滞在費は、国会法第38条の規定により、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第9条によって定められている。
国会法第38条
議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす
等のため、別に定めるところにより手当を受ける。
第9条第1項
各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を発送し及び公
の性質を有する通信をなす等のため、文書通信交通滞在費と
して、月額百万円を受ける。
第9条第2項
前項の文書通信交通滞在費については、その支給を受ける金
額を標準として、租税その他の公課を課することができない。
この文書通信交通滞在費は、使途報告をすることは義務付けられていない。
任期は総選挙の期日から起算するが、任期満了による総選挙が実際の任期満了の日より前に行われた場合は前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
(ウイキぺディアより。参考:現職衆議院は10月31日から)
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こうした騒動の中、国民民主党の玉木代表なんか、お詫びまでしているみたいですね。
その内容は、次の通りです。
「たった1日の勤務でも1ヶ月分丸取りできる文書通信交通滞在費の問題点はこれまでも指摘されてきました」
「制度改正できず維持してきたことは立法府の一員として大変申し訳なく思います」
池下議員の問題提起も玉木代表のお詫びも「なるほどね」と思える内容ですね。
ただ、「これまで何で知らんふりしていたの?」と思いますけどね。
この文書通信交通滞在費が、どのような経緯で作られたのか知りませんが、庶民感覚では、いかにもお手盛り手当。
もちろん、郵便を出す量も、交通費も、ワシ等の想像を超える量になることは理解できるが、それにしても「定額支給」で「1日在職でも満額」と言うのは、見直すべきと思いますね。
そこで、問題提起をした維新の会と国民民主党は、次の国会で改正案を提出するというのですが・・・。
『日割での支出を求める』とか・・・。
うん?
両党の代表は、そろって「国民の感覚からしたらズレている」と言っていたけど、「日割」が国民の感覚なのでしょうか?
普通なら、文書・交通費などは領収書をつけて清算請求するのが普通じゃないですか?
この中途半端さが、この両党に通じる欠点ですね~。
ドヤ顔で記者会見するのを見ていると情けなくなる。
このような党の皆さんが、何より「改憲」を口にするのが腹立たしい。
ところで、立憲民主党は代表選挙で混乱しているのかもしれませんが、この件で誰もコメントしないのも気にかかりますね。
まあ、シカリさんの情報網は狭いので、知らない所で発信されているかもしれませんが、玉木代表には負けてほしくないですね~。^^;
今回のお手盛り見直しだけでなく、選挙や国会の在り方自体を国民の見える形で議論していただきたいですね。
何より、選挙の在り方と国会の在り方は、民主主義の根幹ですからね!
そうしたことなしに、いきなり天皇制だの緊急事態宣言を盛り込むだの言われても、とっても不安になるばかりです。
少しは、落ち着いて下さい。
今日も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。
今日一日が、皆様にとりまして、素晴らしい一日となりますようお祈りいたします。
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花言葉: 「私の不安をやわらげて」「慰め」「中傷」
誕生花: 11月16日、12月13日、12月26日