江戸っ子でぃ

長崎県五島市に住む老人が、政治に関する愚痴などを書いています。

「記録がありません。文書がありません。文書は廃棄しました」森友・加計学園事件で見えた日本の後進性【トランプ、ケネディ暗殺文書公開へ】


いよいよ、総選挙投開票の日を迎えましたね。各地の投票率はどうなんでしょうか。台風の影響もあり、下がるのでしょうかね~。

今回の選挙で問われているのは、何度も言っていますけど森友・加計学園事件に見られる安倍による国政の私物化(独裁)を許すのか、許さないのか、だと思います。

この事件は、選挙後にどのように扱われるのか。自民党の幹部の話しでは・・・。

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まあ、そうなるでしょうね~。

その時々の為政者のこうした独善を許さない、あるいは、検証するための証拠。それが、公文書等ですよね。

ところが、我が日本では、「ない。見つからない。紛失した。処分した。」という言葉を官僚が平気で国会で答弁している。

一方、アメリカでは、あの不人気のトランプ君が、これまでの大統領が出したがらなかった文書の開示を示唆しましたね。


<トランプ氏>ケネディ氏暗殺の捜査資料、機密指定解除へ

毎日新聞10/22() 0:15配信

 【ワシントン高本耕太】トランプ米大統領は21日、1963年のケネディ元大統領暗殺事件の捜査資料に関して「長年の機密指定を解除し公開を許可する」とツイートした。主に中央情報局(CIA)と連邦捜査局FBI)による3100件数百万ページ分の文書は、これまでに多くが公開されているが、暗殺犯とされるリー・オズワルド容疑者の事件前の足取りなど新事実が明らかになる可能性がある。
 ケネディ暗殺事件は容疑者が逮捕2日後に射殺され、狙撃した男も多くを語らぬまま獄中死。真相が明らかにならない中、半世紀以上を経た今でもマフィアや軍需産業などが黒幕とする陰謀説がくすぶる。92年に制定された法律により、25年後の今月26日に全文書が公開されることが決まっているが、大統領権限で機密解除を制限することも可能で、トランプ氏の対応が注目されていた。
 公開されていない資料には、情報・治安機関の捜査手法や協力者の名前などが含まれているとされ、CIAなどが開示を拒んできた。トランプ氏が公開に踏み切った場合、激しい抵抗が予想される。



公開の時期がいつになるのか、早いのか遅いのか、の違いはありますが、「文書がある」という点では日本とは比較にならない。

日本でも昔は文書は大事にされ、国家の歴史を学び検証する機会が保証されていました。ところが、いつごろからか、為政者にとって不都合な文書が「作られない」「廃棄処分される」という国家への反逆ともいえる行為が平気で行われるようになっています。

もちろん、いつの時代にも少しはあったかもしれません。いつの世も犯罪者はいるわけですから。(残念)ただ、組織的に大々的に行われるようになったのは、第二次世界大戦からではないでしょうか。

そして、その大戦で犯罪的行為を行った人間が戦後の政官界に生き残り、悪習を引き継いでしまったのではないでしょうか。

公文書等の管理に関する法律」という法律が平成21年に施行されていますが、マスコミをはじめ国民の要求は低く、いまだに暗黒時代の感覚が政官界に生きている。

なんとも、情けない、みっともない、恥ずかしい状況と言えますね。これで、良く先進国と言えるもんです。


(目的)
第一条 この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。


 

総務省のホームページには、次のように記載されています。

 


公文書管理法の制定


 平成217月、「公文書等の管理に関する法律」(平成21年法律第66号。以下「公文書管理法」という。)が制定されました。公文書管理法の制定により、政府全体が統一されたルールに基づいて、公文書等の作成・管理を行うことになりました。


公文書等とは


 「公文書等」とは、(1)行政文書、(2)人文書(3)特定歴史公文書等をいいます(公文書管理法第2条第8項)。
 行政文書
行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの(公文書管理法第2条第4項)
 人文書
独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に用いるものとして、当該独立行政法人等が保有しているもの(公文書管理法第2条第5項)
 特定歴史公文書等
歴史資料として重要な公文書その他の文書のうち、公文書管理法第8条第1項の規定等により国立公文書館等に移管されたもの(公文書管理法第2条第7項)


文書管理の流れ

1.   文書の作成

2.   文書の整理

3.   文書の保存

4.   行政文書ファイル管理簿への記載・公表

5.   文書の移管・廃棄



公文書は、国民の財産なんですよ。

その財産を私的に運用する国賊を許してはいけません。

国有地をタダ同然で譲り渡したり、多額の税金を友達に与えたり、こうした犯罪と同じように、公文書を私的に運用する行為は、国家への反逆です。

そうした連中を裁くのが、今回の選挙です。あなたの愛国心が試されているんですよ。

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