夏の福江港
昨年発生した飲酒運転3児死亡事故の被告に対する福岡地裁の判決が出た。 業務上過失致死傷罪 懲役7年6月 【判決骨子:長崎新聞より】 ① 被告は事故当時、酩酊状態とはいえず、アルコールの影響で正常な運転が困難な状況 にあったとは認められない。 ② 被害者の車を事故直前まで発見できなかったのは、脇見が原因。 ③ 危険運転致死傷罪は成立せず、業務上過失致死傷と酒気帯び運転の罪に当たる。 ④ 結果の重大性、悪質性などから最高刑に当たる懲役7年6月の実刑で臨むのが相当。 どうも、しっくりこない。3人の命を奪ったのに、7年6月の懲役で良いの? 裁判官は、結果ではなく経過で判断されるのでしょう。しかし、ワシは結果に眼が行き、感情的になって、このような判決を受け止めることは出来ない。 犯人は、事故後、身代わりの大学生を運転手としてカムフラージュしようとしたり、水を大量に飲んでアルコールを薄めようとしたとか。 そのような事を聞くと、どうしても今回の判決が納得いかないし、感情的になる。 もう少ししたら、抽選で選ばれた人が裁判に参加する必要があるとか。どー考えても、無理っす!どうか、専門的勉強された人で裁判は進めてください。
危険運転致死傷罪は・・・
飲酒運転などによる事故が多発する中で、刑罰の見直しが行われた。その中で、もっとも注目されたのが、危険運転致死傷罪。 刑法第208条の2 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、 人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に 処する。その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者 も、同様とする。 2 <略> 皆さん、この法律を読んで、『なるほど』って思います? 《ワシの勝手な解釈》 アルコールの影響があっても、正常に運転でき、人を死傷させなければ罪にはなりません。 道路交通法と分けて論議したので、こうなったのでしょうが、これで良いの?アルコールの影響があっても自動車運転しても良いの? なぜ、簡単に「飲酒運転は、懲役○年」として、人を死傷させたときは、○年上積みという法律に出来ないのでしょうか。 このような複雑怪奇な法律を素人に解釈させ、量刑を決めさせるのは、どうも不安でたまらない。法律を冷静に解釈できない場合は、何を基準に量刑を決めるのでしょうか。その時の感情でよいのでしょうか?
今回の判決についてのワシの感想は以上だが、少し気になることがあります。それは、どのような状態で追突したのかと言う部分が報道されていません。 <報道を要約すると> 飲酒の上脇見運転の車が時速100kmで走行していて、前方の車に直前に気づき、 ブレーキを踏みハンドルを切った。しかし、追突しRV車は橋の欄干を突破し海に 落ちた。その結果、RV車に乗っていた子供がなくなった。 <ワシのつまらない疑問> RV車は、停車していたのでしょうか、走っていたのでしょうか。 もちろん、警察も検察も裁判所でも、こうしたことは検証され事実関係も確定しているのでしょう。 しかし、マスコミの皆さんは、ここらあたりを教えてくれない。飲酒運転を戒めるキャンペーンは結構でしょう。ただ、「みなさん、どうでしょうか。このようなことが許されるのでしょうか。」と呼びかけている割には、提供する情報が限られている。(今日もマスコミ批判になっちゃった・・・) ちなみに、橋の上は一般的に駐停車禁止ではないかと思います。もちろん、この疑問は飲酒運転で可愛い子供三人の命を奪った犯人をかばうものではありません。
あくまで、裁判員となったらこのような疑問も抱かないといけないのだろうな、という自問を含めてのことですから、誤解のないように。