2024-03-26 統一教会に過料決定! 旧統一教会に過料の支払い命じる決定 東京地裁 2024年3月26日 17時10分 旧統一教会 シェアする 旧統一教会への解散命令請求をめぐり、東京地方裁判所は、「多数の被害者の財産権や人格権を侵害する違法行為が繰り返されたとみられ、法令違反の疑いが認められる」と指摘し、質問権の行使に適切に回答していないとして教団に過料10万円を命じる決定を出しました。質問権をめぐって過料が命じられるのは初めてで、教団側は不服を申し立てるとみられます。 文部科学省はこれまで、解散命令請求を検討するために旧統一教会に質問権を7回行使し、報告を求めた500余りの項目のうち100項目以上で回答を拒否しているとして、行政罰の過料を科すよう東京地方裁判所に通知しました。一方、教団側は、「質問権の前提となる解散命令の要件を満たしておらず、質問権の行使自体が違法だ」などと反論していました。東京地裁の鈴木謙也裁判長は26日、「多数の被害者の財産権や人格権を侵害する違法行為が繰り返されたとみられ、法令違反の疑いが認められる」と指摘し、文部科学省の質問権の行使に対して適切に回答していないとして、教団の田中富広会長に過料10万円を命じる決定を出しました。質問権をめぐって過料が命じられるのは初めてで、教団側は決定を不服として即時抗告するとみられます。東京地方裁判所では文部科学省から教団への解散命令請求が出され、審理が続いていて、今回の過料の判断が影響するかどうかも今後、注目されます。