江戸っ子でぃ

長崎県五島市に住む老人が、政治に関する愚痴などを書いています。

ともみ組は、白紙の領収書で経費落とせるんだぜ~~【政治資金】







今日のタイトルに「白紙の領収書」と書きましたが、マスコミや政治家の表現を使っただけで、ワシは「白紙の領収書」などありえないと思っております。言い換えるならば、「領収書用紙」とでも言った方が良いと思うんですが・・・・。







“白紙領収書”で野党追及、資金パーティーで常態化か


TBS系(JNN 106()1756分配信


 国会で議員同士が互いの政治資金パーティーに出席し会費を支払った場合、相手方から白紙の領収書をもらい金額などを書き込む行為が頻繁に行われている実態が明らかになりました。

 「領収書には金額が記載されてなければいけないと、あまりにも当然のことですね。稲田大臣、これは各大臣から白紙の領収書を受け取って金額も稲田事務所で書き込んだ、間違いないですね」(共産党小池晃書記局長)

 共産党の小池書記局長が示した領収書のコピー。いずれも稲田防衛大臣政治資金団体「ともみ組」宛に出されたもので発行元はさまざまですが、筆跡が似ています。

 「政治資金パーティー会費の領収書の中に稲田側で日付宛名および金額を記述したものが存在しており、今、御指摘になったとおりであります」(稲田朋美防衛相)

 稲田大臣は白紙の領収書をもらい稲田氏側で金額などを書き込んだものだと認め、政治資金パーティーでは「互いに面識のある主催者と参加者の間では主催者側の了解のもと、参加者側が記載することがしばしば行われている」などと説明しました。

 「委託があったら金額は後で書いていいなんていったらもう今ね、聞いている中小企業の社長さんたちみんなびっくりですよ。そんなね領収書がね、通用するわけないじゃないですか」(共産党小池晃書記局長)

 稲田大臣は、「これからどういった形でできるか検討してまいりたい」と述べましたが、同様の問題を指摘された官房長官は「政治資金規正法上、政治団体が徴収する領収書に際して発行者側の作成法についての規定はなく、問題ない」などと答弁しました。0617:15


最終更新:107()450


 



菅官房長の答弁は見事ですね。「政治資金規正法には、領収書の書き方なんて書いていないも~~ん」




国会で、こんなやり取りをするなんて聖徳太子も想像もしなかっただろうよ。法律全部に、書き方まで規定しないと運用できないのかよ!




(報告書の提出)

 第十二条  政治団体の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、毎年十二月三十一日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの(これらの事項がないときは、その旨)を記載した報告書を、その日の翌日から三月以内(その間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合(第二十条第一項において「報告書の提出期限が延長される場合」という。)には、四月以内)に、第六条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならない。
     <記載すべき事項は、略しました>
 政治団体の会計責任者は、前項の報告書を提出するときは、同項第二号に規定する経費の支出について、総務省令で定めるところにより、領収書等の写し(当該領収書等を複写機により複写したものに限る。以下同じ。)(領収書等を徴し難い事情があつたときは、その旨並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載した書面(第十九条の十一第一項において「領収書等を徴し難かつた支出の明細書」という。)又は当該支出の目的を記載した書面及び振込明細書の写し(当該振込明細書を複写機により複写したものに限る。)。以下同じ。)を併せて提出しなければならない。


 
 政治資金規正法施行規則

(領収書等の写しの提出方法等)

  第九条  法第十二条第二項 に規定する領収書等を徴し難かつた支出の明細書は、別記第十五号様式によるものとする。


 



政治資金規正法では、ご覧のとおり報告書の提出義務や領収書の添付義務は規定しているけど、書き方までは規定していません。


しかし、こんなやり取り税務署で出来るか?「白紙の領収書用紙をもらったので、自分で書いたよ」


政界と言うのは、本当に盗人の集団か?ワシらの常識が通用しない。情けない。普通に「領収書」って次のような考え方ですよね。




 領収書(りょうしゅうしょ、英: receipt)は、代金の受取人が支払者に対して、何らかの対価として金銭を受け取ったことを証明するために発行する書類のこと。


 日本における経理処理では、公共交通機関の運賃や慶弔費などの例外を除き、受取証書で証明ができないと、税法上経費として認められないと誤解されることが多いが、一部の例外(一定額以上の消費税の仕入控除など)を除いて必要経費の形式的証明義務は一切課されていない。


 




代金の受取人が支払者に対して、何らかの対価として金銭を受け取ったことを証明する」書類ですよ。「受取人、支払者、対価としての金銭」を証明するんですよ!



そう言っても、「法的に規定されていないから」と言うかもしれないが、法的にあるじゃないか!




  消費税法第30条9項一部


・・・・当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する請求書、納品書その他これらに類する書類次に掲げる事項(当該課税資産の譲渡等が小売業その他の政令で定める事業に係るものである場合には、イからニまでに掲げる事項)が記載されているもの
  イ 書類の作成者の氏名又は名称
   課税資産の譲渡等を行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
   課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
   課税資産の譲渡等の対価の額(当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。)
   書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称


 



ご覧のとおり消費税法上では、請求書などの書類には5項目の記載がないといけないんですよ!



小売業の場合は、「交付を受ける当該事業者の氏名又は名称」については記載しないことが許されるけど、これは、不特定多数を相手の商売だから認められているだけで、政治資金パーティーは案内状を送付して来てもらうわけだから、決して不特定多数を相手の取引じゃないよね。と言うことは、特例は認められないんだよ。



消費税法に規定している要件が、他の法律に準用されないなんて有り得んだろう。



内閣のかなめの官房長が先のような答弁をするんだから、この内閣は、自分たちの利害を守るためなら日本の法体系すら壊してしまっても構わないというテロ集団だね。



第一、安倍にしても稲田にしても、文鮮明率いる統一教会信奉者だから、日本を北朝鮮のようにしたいんだろうね~。自民党公明党も、こいつらにゾロゾロ付いて行くんだから、無様だね。



まともな日本人の皆様、安倍晋三や稲田とか、こうした人々はミサイルにくくりつけて北朝鮮に送り返してやりましょうね。
 


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