ポケモンGO【任天堂】は、財産権と所有権を無視する無政府主義じゃねえのか?
ポケモンGOの配信開始以来の熱狂ぶりは異常だ。よほど楽しいのだろう。一方、事故への心配などが語られているが、肝心なところへの言及はされていないように思う。
Text by 長澤まき
「ポケモンGO」スポットからの除外を求める訴えが、各地から相次いでいる。
「平和記念像」などの除外を要求
ポケモンGOを禁止したりゲーム場所からの除外を求める声が、運営会社などに多数よせられているという。
名古屋市も、一般の立ち入りが禁止されている排水場が対戦ポイントに設定されているとして、設定を除外するように要請した。
熊本市長「節度ある行動を」
節度をもってゲームを楽しんでほしいと呼びかけた。
ネット上には「制限は必要」という声
危険な場所や立入禁止区域、原爆資料館などがゲーム場所になっていることを世間の人々はどう思っているのだろうか?
ネット上には多くの意見がよせられている。
- 当然
- たしかに微妙
- やっぱり制限は必要
- 住宅地も除外希望
- 国宝や文化財のある敷地内も除外要請した方が良い
- 「この中にモンスターはいないよ」って表示がされる必要もある
- 最初からそこは配慮すべき
- 発生するエリアを十分に考え直さないと
「観光の呼び水になるのでは」という意見もあったが、「立入禁止区域や神社仏閣などは最初から除外しとくべきだ」という声が複数見られた。
HPで「削除リクエスト」を受付け
なお、新しいポケストップやジムの申請は受け付けていない。
出典元:サポート - PokémonGO
Posted: 07/26/2016 05:10 pm|Updated: 07/26/2016 05:14pm
Text by 長澤まき
しかも、「肝心なところは言っていない」と思うのは、個人・企業や公共の場に勝手にポケストップやジムの設定をしているということ!!
日本国憲法には、財産権と言うのがありますよね。
日本国憲法 第二十九条
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
さらに、民法には所有権と言うものもありますよね。
第206条
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
第207条
土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。
土地の所有権には、その上の空間(限度がありますけど)まで含まれるのですよ。バーチャルな行為なので問題ないと考えているのでしょうか?
しかし、位置情報でしっかりポイントを設定してしまって、そこに不特定多数の人が集まることを前提にしている。他人の土地、公共団体の土地などに勝手にこうした占有行為が認められるのでしょうか?それとも、任天堂は私有財産制を否定なさるのでしょうか?
(行為の制限)
第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行をすること。
(4) 市長が定める公園施設に広告物を掲出すること。
(5) 集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うこと。
2 前項本文の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長が指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
ポケストップやジムの設定を行うことが、上の条例のどの行為に該当するのかはわからないが、いずれにしても、事前の許可が必要でしょう。その中で、自分たちの行為がどれにあたるか自分で考え、許可申請をするのが筋ではありませんか?
お金儲けのために個人や企業や公共団体の土地空間を勝手に使っているのですよ。ポケストップの新設の要請は受け付けない、とか立場が違うでしょう。
<任天堂が行うべきこと>
・現在の設定場所の公表すること
・設定場所の所有者への謝罪すること
・今後も使いたいのであれば、「ご使用を認めてください」とお願いをするなり、使用許可申請をすること