江戸っ子でぃ

長崎県五島市に住む老人が、政治に関する愚痴などを書いています。

認知症患者の家族を損害賠償で訴えるJR











事故処理でいろいろ損害を被ったのは事実でしょう。で、その損害は誰が穴埋めするべきなの?










認知症で徘徊中に事故 家族の監督責任は…


日本テレビ系(NNN 22()175分配信


 認知症患者が徘徊(はいかい)中に起こした事故を巡り、介護をしていた家族に監督責任があるかどうかが争われた裁判で、2日、最高裁は当事者双方の意見を聞く弁論を開いた。

 この裁判は2007年、愛知県大府市認知症男性(91)が、妻がうたた寝をした隙に自宅を出て徘徊し、JR東海の電車にはねられ死亡した事故を巡り争われているもの。

 JR東海側は、電車が遅れた振り替え輸送の費用など、男性の妻(当時85歳)と長男に賠償の支払いを求めていた。1審は妻と長男の責任を認めたが、2審は妻についてだけ監督責任を認め、約360万円の支払いを命じていた。

 2日、最高裁で開かれた弁論で遺族側は「認知症患者を閉じ込めるしかなくなってしまう。不当な判決だ」と主張。一方、JR東海側は「妻だけでなく介護方針を決めていた長男も、監督責任を負うべきだ」と主張した。

 判決は来月1日に言い渡される予定で、最高裁は2審判決を見直し、認知症患者の監督責任について初めての判断を示す見通し。


最終更新:22()175







認知症の方を面倒を見る責任は、第一義的には家族にあるのでしょう。しかし、その力も限られており、認知症の方の人間としての生活を保障するためには限界があるということで介護保険制度もあると思うのですが、こうした徘徊行為による事故責任まで家族が負うべきなのでしょうか。






認知症の影響で列車事故や窃盗をした場合,民事上の責任無能力者であると判断される可能性が高いでしょう。そうすると,民法713条が規定している「精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者」として,本人は民事上の賠償責任を負いません。

本人が責任無能力と判断された場合,本人を監督する義務がある者は,監督義務を怠っていない場合でない限り,損害賠償責任を代わりに負うことになります(民法714条)。
<相談LINEより転載>






なんだか、とっても非情な考え方のように思うのは、視野の狭いシカリさんだからでしょうか。お父さんが老衰ではなく事故で亡くなって落ち込んでいる家族にこんな追い打ちをして良いのでしょうか。





もちろん、裁判所はそんな情緒的判断をするはずはないですよね。きちっと因果関係を解明して、その責任割合で負担を決めるんでしょうが、もっと、別の視点では考えられないのでしょうか。




この認知症男性は、JRの施設に不当強引に入ったのでしょうか。そんなはずはないですよね。自然に、フラフラとJRの施設に入り、事故にあった。その施設内での安全確保の責任は、どこにあるのでしょうかね?





認知症の老人でなくても、幼児であったり、視覚障がい者であったり、ワシみたいな飲兵衛がフラフラと施設に入り事故にあうということは、たまにあっているんじゃないでしょうか。(残念ですが)




そんな時、損害賠償を、その家族に求めているのでしょうか。求めているかもしれないですね。





JRの施設は、色んな方が利用することを前提としていると思うのですが、そうなると、様々な危険ケースを想定した施設設計なり、装備の準備なり、人員の配置が必要なのではありませんか?





そうした準備をすることもなく、事故が起きたら、そこに付いて来ていない家族の責任にするというのは、なんだかな~、と思うんですけど。




JRの施設は、公益性はあるものの利益を上げるための施設。その利益を上げるための施設内での事故についてJRが責任を持たずに、事故当時者の家族に求めるのは、随分、極端な考え方のように思うのですが、如何なものでしょうか。





家族の皆さん、この際、JRを「安全確保対策が不十分だった」として訴えたらいかがですか?




やっぱり、ワシの考え方は、おかしいのでしょうか。





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