「日・インド原子力協定」に反対します!
現政権は、どさくさにまぎれて、こんな事を進めています。
NPT条約に非締結国のインドと原子力分野で協力すると言うのです。
長崎と広島の歴史を無視するな! |
日・インド原子力協定、締結交渉始まる 6月28日19時47分配信 TBS 日本とインドとの「原子力協定」締結交渉は東京の外務省内で行なわれ、日本側からは外務省アジア大洋州局の北野審議官や関係省庁の幹部が、インドからはバンバワレ外務省東アジア局長らが出席しました。 第一回の28日は、協定の内容や今後の協議の進め方について話し合われたものとみられます。 G20出席のため、カナダを訪問していた菅総理は27日、インドのシン首相と会談し、「原子力の平和的利用のために協力できることは大いにあると思う」と述べ、協力を深めていくことを確認しています。(28日13:43)
核兵器不拡散条約(NPT)の概要 平成22年6月 1.NPTの概要 (1) 条約の成立及び締約国 (イ) 核兵器の不拡散に関する条約(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons:NPT)は、1968年7月1日に署名開放され、70年3月5日に発効(我が国は1970年2月署名、1976年6月批准。)。 (ロ) 締約国は190か国(2010年6月現在)。非締約国はインド、パキスタン、イスラエル。 (2) 条約の目的と内容 (イ) 核不拡散: 米、露、英、仏、中の5か国を「核兵器国」と定め、「核兵器国」以外への核兵器の拡散を防止。 (参考)第9条3「この条約の適用上、「核兵器国」とは、1967年1月1日以前に核兵器その他の核爆発装置を製造しかつ爆発させた国をいう。」 (ロ) 核軍縮: 各締約国による誠実に核軍縮交渉を行う義務を規定(第6条)。 (ハ) 原子力の平和的利用: 右は締約国の「奪い得ない権利」と規定するとともに(第4条1)、原子力の平和的利用の軍事技術への転用を防止するため、非核兵器国が国際原子力機関(IAEA)の保障措置を受諾する義務を規定(第3条)。 (参考)NPTの主要規定・・・前文、条文全11条及び末文から構成。 核兵器国の核不拡散義務(第1条) 非核兵器国の核不拡散義務(第2条) 非核兵器国によるIAEAの保障措置受諾義務(第3条) 締約国の原子力平和利用の権利(第4条) 非核兵器国による平和的核爆発の利益の享受(第5条) 締約国による核軍縮交渉義務(第6条) 条約の運用を検討する5年毎の運用検討会議の開催(第8条3) 「核兵器国」の定義(第9条3) 条約の効力発生の25年後、条約が無期限に効力を有するか追加の一定期間延長されるかを決定するための会議の開催(第10条2) *1995年5月、条約の無期限延長が決定された。 <外務省のホームページより>
シカリさんの母は、長崎で被爆しました。 |
ワシは、あなた方を、支持しません!! |
菅さん、まず「NPT条約を締結しなさい」と言うべきでしょう。
金儲けが、先ですか。