3月15日は、「世界消費者権利デー」
皆さん、お早うございます。
五島地方、今日は、晴れ模様でスタートです。
君がある、と言ったから、今日は消費者記念日。(何かのパクリだね。^^;)
と言うことで、3月15日は「世界消費者権利デー」だそうです。
で、誰が言ったのかと言うと、ジョン・F・ケネディ。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
- 世界消費者権利デー(世界)
国際消費者機構の消費者運動の統一行動日。1983年から実施。この日にジョン・F・ケネディアメリカ合衆国大統領が「消費者には権利がある」との一般教書を発表したことにちなむ。
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昔なら、商品を作った人の顔が見えていたので、それほど心配もなく買い物が出来たんでしょうけど、今では、どこで、誰が作ったのかもわからない状態。
逆に、「あの人の作った物」を買い求めることが出来たわけですけど、今では、「あの人の作った物」モドキが流通する世の中。
安心して買い物も出来ないですよね。
経済圏が拡大し、選べるものが増えたのは良いけど、それだけ「選ばされる」機会も増えている。
何とも、怪しい世の中になったものです。
それでも、ケネディさんの言葉から生れ出た消費者保護の精神は、細々ながら行政に生き続け、日本では消費者庁なるものが存在する。
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<消費者庁所管の法律>
- 食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第19号)
- 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成30年法律第103号)
- 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成25年法律第96号)
- 食品表示法(平成25年法律第70号)
- 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成25年法律第41号)
- 消費者教育の推進に関する法律(平成24年法律第61号)
- 消費者安全法(平成21年法律第50号)
- 消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成21年法律第26号)
- 公益通報者保護法(平成16年法律第122号)
- 食品安全基本法(平成15年法律第48号)
- 独立行政法人国民生活センター法(平成14年法律第123号)
- 健康増進法(平成14年法律第103号)
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)
- 電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律(平成13年法律第95号)
- 金融商品の販売等に関する法律(平成12年法律第101号)
- 消費者契約法(平成12年法律第61号)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)
- 製造物責任法(平成6年法律第85号)
- 特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和61年法律第62号)
- 貸金業法(昭和58年法律第32号)
- 無限連鎖講の防止に関する法律(昭和53年法律第101号)
- 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)
- 国民生活安定緊急措置法(昭和48年法律第121号)
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)
- 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和48年法律第48号)
- 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)
- 消費者基本法(昭和43年法律第78号)
- 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)
- 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)
- 割賦販売法(昭和36年法律第159号)
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)
- 旅行業法(昭和27年法律第239号)
- 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)
- 日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)
- 食品衛生法(昭和22年法律第233号)
- 物価統制令(昭和21年勅令第118号)
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モノ作りから、売り買い、サービスの提供から信用契約まで、まあ、色々あるんですね~。
所管する法律の中には、健康増進法とかもあったりして、何だろうと思ったら、シカリさんも引っ掛かったやつですよ。
『これを使えば髪の毛が生えます。』とか、『一粒で野菜数十種類分の栄養が摂れる。』とかの誇大・誇張広告などを監視しているんですね。
庶民は、テレビやラジオ、新聞や雑誌などで目や耳にすると、簡単に信じますからね。
でも、髪の毛は生えなかったじゃん!!(チックショ~~~!!)
まあ、ワシの場合は、ほぼ遺伝なのに、諦めが悪かった罰って感じでしょうか。^^;
ところで、シカリさんが気になるのは、「情報の提供」に関するサービスの中で、テレビ番組などの中身の問題。
以前、引きこもりの若者を強引に引き出し、教育を施すというのが放送されたことがあります。
最近では、『引き出し屋』と呼ばれ、社会的に怪しい存在として認知されるようになりましたが、以前は、あたかも英雄的な職業のような放送のされ方をしていました。
一度テレビで放送されると、さらに利用が増えて、そうした業種が増えて行く。
実態は、引きこもっている若者たちの心情・人権は無視して、『外の論理』で強引に外に引き出し、缶詰め状態で自分たちの価値観を叩き込むという、極めて悪質な商売なのです。
これと似た商売で、最近は『障がい者ビジネス』と言うのが流行っています。
障がい者の一般就労を装って、一カ所(多くの場合はハウス農園)に集め、企業がクリアするべき法定雇用率を稼ぐために、最低賃金の単価で賃金を出し、仕事もないのに多くの人を押し込んで、世話をする会社は、その「斡旋手数料」や「月々のお世話料」「施設の使用料」などをもらって荒稼ぎをしている。(障がい者の賃金は雇用会社が出すので、斡旋会社は丸儲けです。)
そこに「就職」した障がい者は、雇用した会社の生産ラインとは関係なく、農業用ハウスの中で、ほんの少しの仕事をこなす。(一般の農家でしたら、一人か二人程度の仕事しかない所に、80人くらいを押し込んでいます。)
自分を雇用している会社の本業が何なのかも知らない。まして、社員教育も施されない。
誰でも労働を通じて社会に貢献したいし、年々仕事の内容もレベルアップしたい気持ちもある。
でも、偽装された一般就労では、なかなか実感できない。
ただただ、雇用率確保のための人数でしかない。
こうした人権無視、労働者としての基本的権利を奪うような雇用形態を労働基準監督署も知りながら、知らんふりをしている。
長崎県でもそのような会社が事業を伸ばし、あるテレビ局でコマーシャルを流したことがあります。
シカリさんは、すぐにクレームを入れたんですが、偶然かどうか、翌日からその会社のCMは流れなくなりました。
いずれにしても、このような形で、様々な法律を無視したり、脱法行為を推奨するような内容の放送をした場合の訂正放送などされることもなく、聞いたり、見たりした国民は、それを「事実」として受け入れてしまうというケースが多いような気がします。
もちろん、放送法によって放送各社には放送倫理審議会の設置や国レベルではBPOなどと言うものがあります。
しかし、それらが機能しているとは、とても思えません。
見るからに、内輪の会議。
今後、視聴者・読者を情報被害から守るためには、『情報の消費者』としての位置づけをキッチリして、消費者保護の法体系の中に組み込むことを行っていただきたいと思います。
今日も最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。
今日一日が、皆様にとりまして、素晴らしい一日となりますようお祈りいたします。
ブログ投稿数 2072本目
ブログ投稿日数 2009日(連続投稿日数121日)
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<3月15日の誕生花>
花言葉:高貴、誠実、情け深い
<画像は、ネットからお借りしています>